


高校「情報1」の単元「著作権、知的財産権」に関する定期テスト対策用のポイント解説です。この単元では覚える用語がたくさんあります。逆に言えば、覚えてしまえば得点できる単元でもあるので、しっかり用語を覚えて得点源にしてください。
まずは、著作権と知的財産権の関係を覚えておきましょう。
知的財産権のひとつが著作権で、著作権にも広義の著作権と狭義の著作権があります。
| 知的財産権 | 著作権 | 著作権(財産権) | 複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権・貸与権、翻訳権・翻案権 |
|---|---|---|---|
| 著作者人格権 | 公表権、氏名表示権、同一性保持権 | ||
| 産業財産権 | 特許権、実用新案権、意匠権、商標権 | ||
| その他 | 回路配置利用権、育成者権 | ||
広い意味での著作権には、財産権としての著作権と著作者人格権が含まれます。
2つの「著作権」のうち著作者人格権(公表権、氏名表示権など)は著作者の死後に消滅するが、財産権としての著作権には保護期間がある。
著作権(財産権)の保護期間…著作者の死後70年、映画または団体名義の著作物は公表後70年。
何らかの手続きを取ることにより権利が発生するものを方式主義といい、手続きを取らなくても自動的に権利が発生するものを無方式主義と言います。
著作権は無方式主義であるため、文章を書いたりして著作物を作成したときに自動的に権利が発生します。著作者が権利を持ちます。
一方、特許権や商標権などの産業財産権は方式主義であるため、特許庁に出願し、登録されることで権利が発生します。
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